まず食品とは何かを知ろう!

健康食品を語るにあたって、その前提として「食品」とは何かをまず明確にしておく必要があるでしょう。我が国の食品衛生法においては、食品とは薬事法で定義される医療品・医薬部外品を除くすべての飲食物とされています。

薬と健康食品

医薬品・医薬部外品を除くすべての飲食物のうち、国が「健康の保持増進効果」を確認したものが「保健機能食品」であり、「保健機能食品」はさらに「特定保健用食品」と「栄養機能食品」とに分けられています。それ以外の食品は一般食品に分類され、その中で健康食品として市販されている多くの飲食物は「いわゆる健康食品」と呼ばれています。


健康食品・保健機能食品・医薬品の区分

一般食品
(「いわゆる健康食品」と呼ばれるものを含む)

保健機能食品

医薬品
(医薬部外品)

特定保健用食品

栄養機能食品

制度の特徴

製品ごとの許可

規格基準型
(許可不要)

製品ごとの
承認許可

表示可能内容

栄養成分
含有表示

栄養成分含有表示
保健用途の表示

栄養成分含有表示
栄養成分機能表示

認証を得ている
効能効果

主な関係法律

食品衛生法
健康増進法
薬事法

食品衛生法
健康増進法

食品衛生法
健康増進法
薬事法

薬事法

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あいまいな健康食品の定義!?

「いわゆる健康食品」は、世間一般には、普通の食品よりも健康に良いと称して販売されている食品のことを指しますが、法令において定義づけられているわけではありません。国は「いわゆる健康食品」について、その効果と効能を実際に検証したり確認していないからです。

客観的かつ科学的に評価できる商品を選択しましょう!

ここ数年、世の中の健康意識の高まりもあって健康食品市場は急速に拡大しており、新商品が次々に発売されています。今や膨大な量の健康食品が市場に流通していると言えるでしょう。その個々の商品ひとつひとつの効果を国が検証し、確認することは事実上不可能なのです。
そのような現状を踏まえ、企業によっては大学の研究機関との共同研究や民間の検査機関(第三者機関)に「健康の保持増進効果」や「安全性」について検証を依頼するなど、客観的で信頼できる評価データを消費者に届けようと真摯に取り組んでいます。しかし、一方では眉つば的な商品もいまだに市場で堂々と販売されています。
健康食品の利用にあたっては、そうした実情を充分に理解し、より多くの科学的な裏づけデータを持つ信頼できる商品を選択する必要があるでしょう。

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