販売店様専用HP
タヒボジャパン
ガイドライン閲覧
タヒボジャパン社は、弊社と弊社製品を販売する販売店が薬事法をはじめとする各種法令を遵守し、消費者に誤解を与えない適正な情報発信を行うことを目的に、「タヒボジャパンHPガイドライン」を以下に定めます。
タヒボジャパン社は、販売店各社が独自のHPを開設するにあたり、そのコンテンツ(掲載内容)が当該ガイドラインに準拠することを求めます。もし、当該ガイドラインに逸脱するHPを発見した場合は、HP届出登録の有無に関わらずメーカー責任として、当該HPに対して指導を行います。
尚、当該ガイドラインを変更した場合には、販売店様専用HPのインフォメーション欄にてその旨を告知することといたします。
各種法令の遵守
   前提
   各種法令に抵触する事項
契約・誓約・会則の遵守
著作権・肖像権侵害への注意事項
個人情報の取り扱いについて
公序良俗を守りましょう
文章表現について
   商標の表示
   掲載禁止事項
   リンクについて
義務と責任
タヒボジャパン社による指導について
ペナルティについて
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■ 各種法令の遵守
昨今、健康食品の効果効能をめぐるトラブルが増加しており、インターネットを含む広告表現への規制は年々厳しくなってきているのが現状です。
「タヒボNFD」が安全性に優れた素晴らしい商品であることは周知の事実ですが、インターネットを介した商品の紹介や販売にあたっては、関係法令を遵守することはもとより、公序良俗にも充分な配慮をしてください。


前提
「タヒボNFD」は「健康食品」です。「健康食品」は、不足している栄養素等を補うためのものと定義されています。よって、「健康食品」のラベルや広告物に「医薬品」のような効能効果を期待させる表現を記載することは薬事法違反になります。
立証を求められた場合、 提示期間内までに根拠となる資料を提出できなければ、違法・不当表示となります。適法か違法かは行政の判断です。
 各種法令に抵触する事項

薬事法・・・健康食品会社が商品を販売する上で遵守するべき法律。基本的には販売するための広告表現に関しての法律です。その商品の持つ「効能効果」や「誇大表現」等が問題となります。(行政担当区分:厚生労働省および各都道府県の薬務課)

・「健康食品」はあくまで「食品」であるため、「医薬品」で認められているような効能効果を表現してはいけません。
・「食品」に対して医薬品と誤解されるような表現をした場合は薬事法違反となります。したがって、「健康食品」である「タヒボNFD」の販売や紹介にあたって、医薬品的な効能効果、特定部位への作用等を謳った表現をしてはいけません。
・医師や学者の話を引用する場合でも、文中に効能効果が表現してあると違反になります。


健康増進法・・・健康維持や疾病予防を積極的に推進する法律。健康増進法では、商品の正確な「熱量」「成分」「含有量」を表示する義務があります。
(行政担当区分:厚生労働省および各都道府県の薬務課)

・「50人の証言」等、科学的な根拠資料を提出できないキャッチコピーをつけてはいけません。(体験談は何人分あっても科学的な根拠とは評価されません。)


景品表示法・・・過大な景品類の提供や消費者を誤認させるおそれのある不当な表示を禁止する法律。(行政担当区分:公正取引委員会)

・「血圧が50下がった」等、詳細な根拠資料を提出できない具体的な数字を載せた体験談を広告に掲載してはいけません。根拠資料は、公的機関などの第三者機関が作成したものである必要があります。
・根拠のある体験談を載せる場合は、都合の悪い体験談も同様に掲載する必要があります。


特定商取引法・・・通信販売における不明確な広告や不十分な記載を防ぐため、広告に表示する事項を定めた法律。広告の表示義務事項(価格・販売者等)が定められています。
(行政担当区分:経済産業省)

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■ 契約・誓約の遵守

タヒボジャパン製品を販売・紹介するHPの開設者が、タヒボジャパン社と販売代理店契約を締結している正規代理店、またはその下部店でタヒボジャパン社に「誓約書」を提出している販売店、またはタヒボジャパン社の正規販売代理店と取引契約を交わしている薬局・薬店のいずれかに該当する場合は、その開設HPへの掲載内容は、「契約書」または「誓約書」を遵守した内容であるものとします。
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■ 著作権・肖像権侵害への注意事項

創作物(写真・絵・図・論文・音楽等)に対しては著作権が、また人物写真などは肖像権も関係します。他のHPやパンフレット類などから無許可・無断で写真などを転載したりすると、著作権侵害や肖像権侵害に発展することがありますので、充分にご注意ください。
どうしても掲載したい場合は、著作権や肖像権の権利者または管理者から事前に許可を得るようにしてください。


著作権
・・・著作権は創作物を創作した者に対して自動発生し、複写・録画・録音したり、貸し出し行為を許諾する権利や、内容や題名の改変・加工を禁止する権利等を指します。
・新聞・雑誌・書籍・他社パンフレットや他社のHPに掲載されている文章や写真等を無断で抜粋使用してはいけません。違法行為です。
・他所に著作権のある写真・絵・図などを許可なく無断使用してはいけません。


肖像権
・・・「人格権」の一部としての肖像権と、財産権である「パブリシティ権」としての肖像権があります。有名人でなくても人物の顔などが大写しの写真などは、なるべくその本人に許可を得てから掲載したほうがよいでしょう。
・タレントやTV番組の画像は、許可なく無断使用してはいけません。
・タヒボに関する医師や研究者についても、写真などを無断使用してはいけません。肖像権に抵触します。

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■ 個人情報の取り扱いについて

2005年4月1日より個人情報保護法が施行されました。世間一般でも個人情報についての認識が高まっています。顧客情報等を扱う場合は、外部に流出しないように細心の注意を払って管理してください。また顧客情報等をコンピュータ(PC)で管理する場合は、コンピュータウィルス対策も講じてください。インターネット販売を行う販売店は、プライバシーマーク(個人情報保護に関する事業者認定制度)を取得されるのもよいでしょう。


個人情報保護法
・・・個人情報(顧客の氏名・住所・電話番号・メールアドレス等のプライバシーに関わる情報)を保護するための法律。
・当該第三者が個人情報の掲載を望まない、またはそう推測される場合には、個人情報の掲載はおやめください。

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■ 公序良俗を守りましょう

タヒボジャパン社は、タヒボジャパン製品を販売もしくは紹介するHPに対して、メーカーとしての社会的立場および責任において、公序良俗に反する以下のことをとくに禁止します。


□商標権、著作権等の知的財産権、および営業秘密等の情報に関する権利・利益を含む第三者の権利・利益を侵害、または侵害する恐れのある行為。(例えば、自社のHPに正当な権利を有しない内容のコンテンツを掲載し、第三者の権利・利益を侵害すること)


□ウィルスを含むファイル、汚染ファイル、その他、他人のコンピュータの機能に損害を与えるようなソフトウェア、またはプログラムを含むファイルをアップロードし、または送信すること。


□第三者のプライバシーや肖像権を侵害、または侵害する恐れのある行為 (例えば、顧客の氏名、住所、電話番号、メールアドレス等のプライバシーに関わる情報を当該第三者が掲載を望まず、または望まないと推測される形態での掲載など)を行うこと。


□第三者を差別し、罵倒、誹謗中傷、脅追を行うこと、その他第三者の名誉や信用を毀損すること。


□中傷・嫌がらせ・猥褻等、他の利用者が嫌悪感、不快感を抱く、またはその恐れのあるものを掲載、開示、提供、送付すること。


□第三者や他の組織を装い、または第三者や他の組織との関係を偽ること。(なりすましの禁止)


□架空または他所の情報等、虚偽の情報を使用すること。


□事実を誤信させることを目的として、虚偽の内容を掲載すること。


□他の利用者のメール受信妨害、連鎖的なメール転送の依頼、無限連鎖講を目的とする行為、または迷惑メールを助長する行為。


□各種の法令に違反する、または違反する恐れのある行為を行うこと。


□政治的または宗教的な活動、およびそれに類する内容の掲載や勧誘を行うこと。


□タヒボジャパン社配布の素材を、修正、追加、改変して二次利用する行為を行うこと。


□タヒボジャパン社配布の素材以外で、タヒボジャパン社が権利を有する画像・データを事前同意なくして、複製、複写、修正、追加、改変および二次利用する行為を行うこと。


□その他弊社が不適切と判断する一切の行為。

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■ 文章表現について

商標の表示
タヒボジャパン製品を販売または紹介するHPには、以下に示す登録商標の表記アピールを必ず行ってください。

 1. 登録商標文字の右肩にRマークを記載する。

 2. 登録商標をアピールする告知文を記載する。

  (例)「タヒボNFD」は、タヒボジャパン社の登録商標です。(商標登録番号 第4662900号)

 3. 見出しタイトル、説明文中に出てくる登録商標文字のそれぞれを
   「 」(かぎ括弧)で囲むか、太字や別書体にして商標であることを強調する。

  (例)天然樹木茶「タヒボNFD」に含有される「NFD」は〜
      天然樹木茶タヒボNFDに含有されるNFDは〜

【タヒボジャパン社の保有登録商標】
登録商標文字 商標登録番号
タヒボNFD 第4662900号
TAHEEBO NAFDIN 第4732703号
タヒボナフディン 第4732703号
NFD 第4227591号
【商標告知文・注意文の推奨例】

・「タヒボNFD」は、タヒボジャパン株式会社の登録商標です。(商標登録番号 第4662900号)


・「TAHEEBO NAFDIN」、「タヒボナフディン」は、タヒボジャパン株式会社の登録商標です。(商標登録番号 第4732703号)


・「NFD」は、一般成分名称ではなく、タヒボジャパン(株)の登録商標です。(商標登録番号第4227591号)


・「NFD」は、タヒボジャパン社による登録商標です。その名称の使用はタヒボジャパン社に限られ、無断使用および無断転載を禁じます。無断で使用することは商標権の侵害にあたりますのでご注意ください。(商標登録番号 第4227591号)

掲載禁止事項

タヒボジャパン社は、メーカーとしての社会的立場および責任において、タヒボジャパン製品を販売・紹介するHPが下記事項を掲載することを禁止します。


□テレビや雑誌、新聞などのメディアで取り上げられた記事や映像に関しては、それぞれの媒体に著作権が存在するため無断使用は禁止します。


□俳優やタレントが「タヒボNFD」を愛飲している等の新聞・雑誌記事は著作権が関係するため、無断転載を禁止します。また俳優やタレントの顔写真等も肖像権侵害に抵触するため無断掲載を禁止します。


□タヒボに関する論文・学会発表に関してのホームページ掲載は、薬事法・健康増進法・景表法に抵触するため学会名のみの掲載とし、論題の掲載は禁止します。ただし、病名が学会名となっているものについては、学会名の掲載も禁止します。また、論文発表の場合も掲載書籍の名称は構わないが、論文タイトルの掲載は禁止します。


□自社のHPに「NFD」特許についての情報を掲載する場合、誇大表現や過激な見出しの使用は禁止します。


□自社のHPに「NFD」特許についての情報を掲載する場合、特許名称および特許内容の掲載は禁止します。


□HP上において、不当廉売にあたる価格を掲載することを禁止します。


□類似品に関して、それらの商品名や商品写真を掲載することを禁止します。また、「タヒボNFD」と類似品との比較を掲載することも禁止します。


□「タヒボNFD」の作り方・飲み方を自社のHPに掲載する場合は、タヒボジャパン社制作のパンフレットに準じた表記にすること。勝手な濃度や煎じ方を掲載することは禁止します。


□自社のHPに、「タヒボNFD」飲用による体験談、症例の類を掲載することを禁止します。また、病気による飲み方や煎じ方などを掲載することも禁止します。「タヒボNFD」は「健康食品」です。「医薬品」であるかのような表現を記載することは薬事法違反となりますのでご注意ください。

リンクについて

タヒボジャパン製品を販売・紹介するHPからタヒボジャパン公式HPへのリンクを設定する場合、目的のページに直接飛ぶのではなく、トップページに飛ぶようリンクを設定すること。

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■ 義務と責任

タヒボジャパン製品を販売または紹介する事業者あるいはその上部店は、以下の内容について義務と責任を負うこととする。


□タヒボジャパン製品を販売または紹介する事業者は、各々がHP上で掲載・公開・発信した情報(掲載情報)の内容について、一切の責任を負うものとする。タヒボジャパン社から掲載内容について注意・警告・指導があった場合には、その指示に速やかに従うものとする。また、改訂に時間がかかる場合は、当該HPの公開を一時中止すること。


□タヒボジャパン製品を販売または紹介する事業者は、「タヒボジャパンHPガイドライン」を遵守し、薬事法、健康増進法、景品表示法、個人情報保護法、著作権、肖像権に違反することのないようHPの運営を行うこととする。


□タヒボジャパン製品を販売または紹介する事業者は、「タヒボジャパンHPガイドライン」の内容が変更されたり、薬事法、健康増進法、景品表示法、個人情報保護法などの法改正があった場合には、タヒボジャパン社の指導にもとづき速やかにHPの掲載内容を変更することとする。


□タヒボジャパン製品を販売または紹介する事業者が、第三者から要求・クレームを受けた場合、あるいは第三者に対して要求・クレームがある場合には、当事者は自己の責任と負担で、それらの要求・クレーム及びこれに起因する紛争を処理・解決するものとします。タヒボジャパン社は、それらのトラブルについて責任と負担を一切負わないものとする。


□上部代理店は系列下部店のHPを常日頃より監督し、「タヒボジャパンHPガイドライン」に違反しないように指導すること。必要に応じて下部店へ指導を行うものとする。下部店HPにおける違反表現などは上部店の責任とし、上部店がその始末を行うこととする。


□上部代理店は、自社がHPを開設していなくても、「タヒボジャパンHPガイドライン」について熟知することとする。


□上部代理店は、タヒボジャパン社から通達があった場合、直ちにその内容を系列下部店へ伝達することとする。


□下部店は、系列上部店からの通達や注意・警告・指導に速やかに従うこととする。

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■ タヒボジャパン社による指導について

タヒボジャパン製品を販売または紹介する事業者に、「タヒボジャパンHPガイドライン」などのルールに違反する行為があったり、その行為により消費者からのクレームがタヒボジャパン社あるいはタヒボジャパン製品を扱う販売店に寄せられた場合、タヒボジャパン社は当該事業者に対して改善あるいは中止を求める指導または警告を行う。
その指導は原則上部店を経由して行うが、メーカーとしての責任上、急を要する措置が必要な場合は、当該事業者に対して直接指導を行うこととする。

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■ ペナルティについて

タヒボジャパン製品を販売または紹介する事業者が、タヒボジャパン社が規定する「タヒボジャパンHPガイドライン」などのルールに違反したため警告を行ったが従わない場合、当該事業者に対して下記のペナルティを課すことがある。また、違反内容が法令を無視し悪質な場合は、段階を踏まずに出荷停止あるいは契約解除の措置をとることが有り得る。



□薬事法やタヒボジャパン社の販売ルールに違反した事業者が推薦HP資格者である場合、事の次第によってはその資格を剥奪することとする。

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